■遺産相続 費用
遺言書を作成したい方、遺産の相続問題でお困りの方、当事務所までお電話下さい。
遺言書は、厳格に要件が定められているため、せっかく遺言書を作成しても、法的に無効なものとなってしまい、遺産分割の際のトラブルの種となってしまうことがあります。
また、遺産分割は、親戚同士の対立を招いてしまうおそれもございます。
法律の専門家である弁護士が、あなたの遺言書作成、遺産相続問題の解決をサポートします。
▼相続方法は3つある
相続には、@単純承認、A相続放棄、B限定承認という3つの方法があります。
@ 単純承認
被相続人の財産を、プラスの財産もマイナスの財産も全部まとめて引き継ぐことをいいます。
A 相続放棄
被相続人の財産を、一切引き継がないことをいいます。
B 限定承認
相続人が、プラス財産の範囲内でマイナスの負担も引き受けるという条件付きの相続です。
被相続人に莫大な負債がある場合などは、相続放棄の手続きをとるのが得策といえます。
相続放棄は、法律上、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に家庭裁判所に申述しなければならないとされています。
▼遺産分割の3つの方法
遺産分割の方法には、@現物分割、A換価分割、B代償分割の3つがあります。
@ 現物分割
相続財産をそのままの形で分割する方法です。
例えば、1億円の土地はAさんに、1億円の預金はBさんに、というふうに分割します。
1つの土地を2つに分けて、AさんとBさんでそれぞれ分け合うような分割も、現物分割にあたります。
A 換価分割
相続財産を売って、その代金を分割する方法です。
例えば、相続財産として1億円の土地がある場合に、これを売却して、AさんとBさんで5000万円ずつ分け合う、というふうに分割します。
B 代償分割
相続人の誰かが相続分よりも多く相続し、他の相続人に現金などの代償を支払う方法による分割です。
例えば、1億円の土地がある場合に、この土地を全部Aさん一人が相続し、代わりに、AさんがBさんに対して5000万円を現金で支払う、というふうに分割します。
▼誰が相続するのですか?
まず、被相続人の夫または妻は常に相続人になります。
次に、その他の相続人の相続権については、以下の順位に従って決まります。
第1順位:直系卑属(被相続人の子どものこと)
第2順位:直系尊属(被相続人の親のこと)
第3順位:兄弟姉妹
たとえば、Aさん(夫)、Bさん(妻)、Cさん(Aの子ども)、Dさん(Aの父)、Eさん(Aの兄)という家族があったとします。
ここで、Aさんが死亡した場合、“Bさん”と“Cさん”が相続人になります。
仮に、AさんにCさんという子どもがいなかった場合には、“Bさん”と“Dさん”が相続人になります。
相続人を確定するためには、被相続人の戸籍を出生時までさかのぼって調査する必要があります。
▼遺留分って何ですか?
遺留分とは、相続人が遺産の中から譲り受けることができる最低限の割合のことをいいます。
たとえば、Aさんが、全財産を愛人Yさんに譲るという遺言を残して死亡したとします。
このような場合でも、Aさんの妻であるBさんには、遺留分が認められ、BさんはAさんの遺産の一部を譲り受けることができるのです。
ただし、遺留分が侵害されているとして取り戻し請求ができるのは、相続開始と遺留分の侵害を知ったときから1年以内と決められています。
どのような人に、どのような範囲で遺留分が認められているかは、法律により定められています。
相続のお悩みは、鹿児島市祗園ノ洲町の弁護士、向総合法律事務所へ。
当事務所は、『したしみやすさ』と『わかりやすさ』をかねた地域密着型の法律事務所として、鹿児島を中心に活動しております。鹿児島で弁護士に相続の法律相談をするなら、まずは向総合法律事務所へ。お電話・FAXまたはメールにて、お気軽にお問い合わせ下さい。当事務所では、遺言書作成や遺産相続に関する法務的なご相談にお応えしており ます。これまでに遺産の内容や法定相続人の数など、案件は様々ですが、オーソドックスな遺産分割調停事件のほか、遺留分減殺請求調停申立事件などでも多数の実績がございます。遺言や遺産相続、遺産分割・相続放棄など誰もが直面する可能性を持っている相続問題ですが、いざ問題に直面した時、難解な法律用語や複雑な手続きが、ご遺族や相続人を悩ませてしまいます。 ご家族に遺志を残しておくため、相続上のトラブルを円満に解決するために、法律の専門家である弁護士にご相談ください。遺言書の作成から遺産の相続問題の解決まで、鹿児島の向総合法律事務所がお手伝いいたします。


